今回はアメリカに長期滞在している方にお得な情報をお伝えします!!
海外から日本への旅行者が増えていますね!
それに伴い日本でも免税店も多く見かけるようになりました。
↓のマークがついているお店は外国人旅行者が免税手続きを行えるお店です。
いままでは日本に帰省しても「外国の方はいいね!」と通り過ぎていましたが・・・。
なんと、外国人旅行者だけでなく、TAEKOのような海外長期滞在者(非居住者)も日本で免税手続きが取れるんだって!!
し、知らなかった・・・。消費税を支払わなくてもよかったなんて・・・。
観光庁のサイトによると、
- 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
は非居住者とみなされるそうです。
そして対象物品は、
- 一般物品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
- 販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
例/家電製品、カバン、靴、洋服、時計・装飾品、民芸品 - 消耗品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
- 非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
- 消費されないように指定された方法による包装がされていること。
例/食品、果物、化粧品、飲料、医薬品
となります。「果物」はアメリカには持ち込みできないんですけどね。。。
どこでも免税手続きができるわけじゃありません。
近所の小さなスーパーとかではお店が「免税店」として許可されていないので、だめです。
でも、最近は多くの海外旅行客がやってくるので、「免税店」の許可を受けたお店がすごく増えてきたと思います。
ユニクロとかドン・キホーテ、家電量販店とかでも「免税」のステッカーをよく見かけますね。
今回はTAEKOが帰国時にコンタクトレンズと眼鏡を「メガネスーパー」で買ったのでレポします♪
購入手続きは普段通り。
それに加えてパスポートの提示が必要です。その際に非共住者であるかどうかを証明できるもの(ビザ、永住権など)が必要です。
そして書類にサインをし、お店がパスポートに購入記録票を貼付します。
こんな感じで貼られます。
そして「消耗品」であるコンタクトレンズは、開封ができないようにこんな風に包装されます。
アメリカに持ち帰るまでは開けちゃいけないんだって。
無事、非課税となりました!!
あとは、アメリカに戻る際に出国手続きのときに購入記録票を提出すればOKです(記録票は張り付けられたまま、徴収されないことも多いみたいです。今回も取られませんでした。だから自分でむしり取ったよ笑)。
ショッピングモールとかでは、まず各お店のレジで税込みの値段で支払いし、最後に免税手続きコーナーにいって、まとめて税金の払い戻しをする流れになっているところもあります。そういうところは手数料を取られたりもします><
大阪のなんばパークスではそうでした。手数料が1.5%ほどかかりました。
↑手数料が引かれているでしょう?
そのときにもらった注意事項が書かれた紙です。
日本の消費税が10%に上がったら、免税で買い物できるのは特にありがたく感じますね。
よし、今度からは免税店を選んで買い物するぞ!!